| ・ステップ1 介護認定の申請 | |
| 本人または家族が、市福祉課あるいは新川地域介護保険組合に要介護認定の申請をします。 越野荘居宅介護支援センターなどが申請を代行することができます。 |
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| ~お問い合せはこちらまで~ 越野荘在宅介護支援センター ・営業日:月曜日~土曜日(祝祭日及び年末12月29日~年始1月3日は休日) ・営業時間:8:30~17:30 ・受付職員:介護支援専門員 廣田美巴里、竹倉佳子、前田富美子 ・TEL:0765-54-1877 ・FAX:0765-54-3211 |
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| ・ステップ2 認定調査 | |
| 介護保険組合の職員などが自宅を訪問して、心身の状況などの認定調査を行います。 | |
| ・ステップ3 主治医意見書 | |
| 主治医に心身の状況について意見書を作成してもらいます。 | |
| ・ステップ4 認定審査会 | |
| 認定調査結果と医師意見書に基づき、介護認定審査会で審査され、認定に<該当・非該当>の区分、該当した場合<要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5>の区分が決まります。 申請から30日後位に、認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。 |
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| ・ステップ5 介護サービス申込(介護保険制度における) | |
| 該当となった場合は、介護サービスを受けることができます。また、介護サービスを受けないでいることもできます。該当となった場合も要介護・要支援の区分により受けることのできるサービスが異なり、条件も異なりますので、ご注意ください。 介護サービスを受けたい方は、下記の申込となります。 要支援1・2の認定を受けた方は、黒部市地域包括支援センターなどに依頼し、介護予防サービス計画を作成してもらいます。作成に関する利用者負担は無料です。 要介護1~5の認定を受けた方のうち在宅サービス(デイサービス、ショ-トステイなど)を受けたい方は、越野荘居宅介護支援センターなどのケアマネジャーに依頼し、介護サービス計画を作成してもらいます。作成に関する利用者負担は無料です。 お問い合わせは上記 越野荘居宅介護支援センター まで 要介護1~5の認定を受けた方のうち施設サービス(特別養護老人ホームなど)を受けたい方は、特別養護老人ホーム越野荘など施設へ直接申し込みください。 非該当となった方は、介護サービス(介護保険制度における)を受けることができません。 黒部市の高齢者福祉サービスが各種あります。非該当となった方でも適用になる場合がありますので、越野荘在宅介護支援センターまでご相談ください。 |
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| ・ステップ6 介護サービス利用契約 | |
| 介護サービスの利用は各事業者との契約に基づきます。利用者負担は原則費用の1割です。 | |
| ・ステップ7 更新の申請 | |
| 認定の有効期間は当初は半年、更新認定の有効期間は1年が多く、状態が変わらない場合は2年もあります。期限の2ヶ月前に案内がきます。更新の申請をします。 本人の心身の状況に変化があった場合は変更申請をします。 |
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| 要介護1~5の方 | 要支援1・2の方 | |
| 在宅サ|ビス | 通所介護(デイサービス) 通所リハビリテーション(デイケア) 訪問介護 訪問入浴介護 訪問リハビリテーション 訪問看護 居宅療養管理指導 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 住宅改修費支給 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所療養介護(ショートステイ) |
介護予防通所介護(デイサービス) 介護予防通所リハビリテーション(デイケア) 介護予防訪問介護 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防訪問看護 介護予防居宅療養管理指導 介護予防福祉用具貸与 介護予防特定福祉用具販売 介護予防住宅改修費支給 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) |
| 地域密着型サ|ビス | 小規模多機能型居宅介 護認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
| 施設サ|ビス | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設 介護療養型医療施設(療養病床等) |